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日本Androidの会 会則

2008年9月12日制定

2008年9月25日改定発効

2009年6月26日改定発効

第一章 総則

(名称)

  • 第1条 本会を、日本Androidの会と称する。
    1. 本会の英文名称を Japan Android Group、略称 JAG とする。

(目的)

  • 第2条 本会は、Androidの普及を推進することを目的とする。

(活動内容)

  • 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
    1. Androidに関連するワーキンググループの補助
    2. Androidに関連するイベントの企画・運営・補助
    3. その他本会の目的を達成するために必要な活動

第二章 会 員

(会員)

  • 第4条 本会の目的に賛同し、入会した個人または組織をもって会員とする。

(入会)

  • 第5条 本会の運営のため、会員用メーリングリストを用意する。 会員用メーリングリストに登録している個人または法人を、本会の会員とする。

(退会)

  • 第6条 会員が退会しようとする場合は、本会に申し出なければならない。ただし、次の場合は自動的に退会したものとみなす。
    1. 会員が死亡した場合
    2. 本団体が消滅した場合
    3. 除名された場合

(除名)

  • 第7条 会員が次に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    1. この会則等に違反したとき。
    2. この団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第三章 役員等

(役員)

  • 第8条 本会には次の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 幹事 若干名
    3. 事務局長 1名

(役員の責務)

  • 第9条 各役員の責務は以下のとおりである。
    1. 会長は本会を代表し、会務一切を統括する。
    2. 幹事は本会の運営に関する諸事項を協議し、その執行にあたる。

(役員の任期)

  • 第10条 役員の任期は一会計年度とする。ただし、再任を妨げない。

(選任)

  • 第11条 会長、幹事および事務局長は総会において選任及び解任される。ただし、幹事については、必要に応じて役員会においても選任及び解任できるものとする。

(事務局所在地)

  • 第12条 本会は事務局を東京都中野区東中野5丁目25番11号に置き、本会の所在地とする。

(事務局長の責務)

  • 第13条 事務局長の責務は次の通りとする。
    1. 総会、役員会の記録
    2. 役員に対しての必要な事項の伝達
    3. 会員の入退会手続き及びこれに関する記録
    4. 本会の会計事務及び記録
    5. 公的文書の作成
    6. 事務局の運営及び管理
    7. その他、本会が必要とする事務処理

第四章 会議

(会議の種類)

  • 第14条 会議は「総会」、「役員会」、「ワーキンググループ」の三種とする。

(総会)

  • 第15条 総会は「定期総会」および「臨時総会」の二種とし、会員をもって構成する。

(定期総会)

  • 第16条 本会の定期総会は年1回、会計年度の開始日から3カ月以内に、会長が招集し、開催するものとする。
  • 第17条 本会の定期総会においては次の事項を議決する。
    1. 会計報告
    2. 役員および幹事の承認
    3. 年間活動計画および予算計画の承認
    4. その他本会の運営に必要な重要な事項

(臨時総会)

  • 第18条 会長は以下の場合には臨時総会を招集しなければならない。
    1. 会長の動議がある場合
    2. 幹事会の動議により、書面をもって会長に要求がなされた場合
    3. 会員の動議により、会員総数の10分の1以上の会員の署名のある書面をもって会長に要求がなされた場合

(役員会)

  • 第19条 役員会は以下の者をもって組織し、会長が随時招集し、通常会務の執行に必要な事項を処理する。
    • 会長
    • 幹事
    • 事務局長

(ワーキンググループ)

  • 第20条 本会は、活動上の必要に応じてワーキンググループを設ける事ができる。

第五章 会計

(経費の支弁)

  • 第21条 本会の経費は、寄付金およびその他の収入で支弁する。

(財産の管理)

  • 第22条 本会の会計年度は一年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(事業計画及び予算)

  • 第23条 本会の資産は、会長の承認を得て事務局長がこれを管理し、会長の指示を得て収支の管理にあたる。資産の運用については、役員会の議決によって有効な管理をする。

第六章 会則の変更、解散

(会則の改廃)

  • 第24条 会則の改廃は、役員会の承認により、会長が行う。

(解 散)

  • 第25条 本会は役員会の議決により解散できる。

第七章 雑則

(届け出事項)

  • 第26条 会員は、入会時に本会に届け出た事項について変更があった場合には、速やかに変更内容を届け出なくてはならない。

(その他の事項)

  • 第27条 上記以外の事項に関しては、役員会による協議により決定する。

(定めの無い事項)

  • 第28条 本会則に定めのない事項については、その都度役員会で決定するものとする。

(附則)

  • 第29条 本会則は、2008年9月12日より施行する。

    尚、二年目の会計年度は平成21年(2009年) 4月1日より<NPO法人の発足の前日>迄とする。